2020-06-02 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
これにつきましては、フィンランドは同国で就労する被用者の失業保険制度への強制加入を義務付けており、日本からフィンランドへ派遣される被用者の二重加入の状態が生じていて、なおかつ年金制度と失業保険制度が一体的に運用されておらず、フィンランド側としても、失業保険制度を協定の対象とすることが可能であったことから、雇用保険を協定による適用調整の対象とすることとしたものでございます。
これにつきましては、フィンランドは同国で就労する被用者の失業保険制度への強制加入を義務付けており、日本からフィンランドへ派遣される被用者の二重加入の状態が生じていて、なおかつ年金制度と失業保険制度が一体的に運用されておらず、フィンランド側としても、失業保険制度を協定の対象とすることが可能であったことから、雇用保険を協定による適用調整の対象とすることとしたものでございます。
工事おくれや安全性を高めるための追加費用が発生し、受注しているフランスのアレバ社はフィンランド側から多額の損害賠償請求を受けているということも報道されていると思いますが、この事実を政府としてどのように認識されていますでしょうか。お聞かせ願いたいと思います。
○坂内政府委員 報道に、フィンランドがパーティクルをつかんだといったようなことは私ども情報として知ってはおりますが、燃料棒破損まで至っておるのかどうか、そういったことについて十分なるフィンランド側の確証もないようでございまして、私ども当然のことながら何らの推測もできない、このような状況でございます。
次に、フィンランドとの租税条約の改正議定書は、昭和四十七年二月に署名された現行租税条約の一部を改正するものとして、平成三年三月四日にヘルシンキで署名されたものであり、フィンランドの税制改正に伴い、フィンランド側の一般対象税目として、船員税にかえて非居住者の所得に対する源泉徴収税を採用するとともに、フィンランドにおける二重課税の排除方式を同国の新税制に適合するよう改正するものであります。
○野村政府委員 今回のフィンランドとの関係の租税条約の改正でございますが、これは専らフィンランド側の事情と申しますか、フィンランドにおける税法の改正に起因するわけでございまして、それに伴ってフィンランドの方から交渉申し入れがあり、改正することに至ったということでございます。
また、その輸入業者を通じまして輸出国側に善処を要請したところでございまして、その結果、フィンランド側から輸出に当たりましては、日本側の食品としての安全基準ということでございます三百七十ベクレルの水準を超えないものの輸出をする、こういうことになりました。必要に応じまして先方で国営機関の検査を受けた上で輸出が行われている、こういうのが実情でございます。
他方、フィンランドとの間にも包括同意を含む協定を署名を了しているわけでございますが、フィンランド側の国内手続でまだ未発効である、こういうふうに承知しております。
わが国とフィンランド共和国との間の定期航空路開設に関しましては、昭和四十六年以来フィンランド側より種々の機会にその旨の希望が表明されてまいりましたが、近年に至り、両国間の貿易、投資等の経済関係の緊密化に伴い、航空運輸需要がほぼ直通航空路を開設するに足る状況になったと判断され、政府は、両国間の伝統的友好関係にもかんがみ、協定締結交渉を行うこととし、昭和五十五年四月以降フィンランド共和国政府との間で本件交渉
わが国とフィンランド共和国との間の定期航空路開設に関しましては、昭和四十六年以来、フィンランド側から種々の機会にその旨の希望が表明されてまいりました。昭和五十五年から両国政府間で協定締結交渉を行った結果、合意に達しましたので、同年十二月二十三日ヘルシンキにおいて本協定に署名が行われました。
フィンランド側は、最初は昭和五十七年、来年の四月ごろからの乗り入れを希望いたしておりました。しかし、その後、機材調達のおくれもございまして、明後年の前半にヘルシンキ−東京間週一便運航を開始するという希望を表明してきております。
フィンランド側が航空協定の締結の申し入れをしましたのはすでに十年前からでございまして、確かに先生の御指摘のとおり、フィンランド側としましては非常に強い希望があった。他方、日本側からいたしますと、先ほどの答弁にもございましたとおり、欧州への連絡路線的な感じの場所にフィンランドがあるということでございます。
○玉城委員 いまの点ですが、合意に達しておるわけですからフィンランド側も異存はないということになるわけですが、何かいろいろお話を伺っておりますと、日本側はこの協定について渋々といいますか、そういうような感じも受けるのです。フィンランド側は積極的で日本側は消極的だというようなこともあるわけですか、どうなんですか。
わが国とフィンランド共和国との間の定期航空路開設に関しましては、昭和四十六年以来フィンランド側より種々の機会にその旨の希望が表明されてまいりましたが、近年に至り、両国間の貿易、投資等の経済関係の緊密化に伴い、航空運輸需要がほぼ直通航空路を開設するに足る状況になったと判断され、政府は、両国間の伝統的友好関係にもかんがみ、協定締結交渉を行うこととし、昭和五十五年四月以降フィンランド共和国政府との間で本件交渉
フィンランド側は、日本との間の航空路線の設立に非常に熱心でございまして、これまで数回にわたりまして交渉を重ねてまいりまして、最近では、今月にも、四月二十一日から三日間でございましたか交渉が行われました。フィンランド側で希望しております路線は、ヘルシンキ−アラスカ—東京という路線を希望しているようでございます。
これまで日本側とフィンランド側で話してきておりまして大きく意見の違いましたのは二国間の需要の見通しということでございます。フィンランド側は航空路が開設された場合にかなりの需要が発生する、具体的に申しますと、一九七五年の予想でございますが、大体一万人ぐらいというふうに見ております。それに対しまして日本側で推定いたしますと二千人足らずではなかろうか、こういうことでございます。
次に、政府は、フィンランドとの間の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約を締結するため、かねてよりヘルシンキ及び東京において交渉を行ないました結果、昭和四十七年二月二十九日にヘルシンキにおいて、わがほう飯村駐フィンランド臨時代理大使とフィンランド側テッテルマン外務次との間でこの条約に署名を行なった次第であります。
今回の条約は、先ほどもお話しがありましたように、フィンランド側から結んでくれということでありますし、さらに第二番目の点といたしまして、日本とヨーロッパの経済関係というのは今後ますます重要なものになってくるということでございますし、フィンランドはかつそのヨーロッパの一つでございます。現在はヨーロッパの相当数の国とこの種の租税条約を結んでおります。
でいまおっしゃいましたようないろんな問題が起きてきまして、フィンランド側も最近労働許可をきびしくしてきたというようなことも聞いておりますので、そういう人たちがフィンランドに入ることも今後はなかなか困難になってくるんじゃないか、そのように考えております。
次に、政府は、フィンランドとの間の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための条約を締結するため、かねてよりヘルシンキ及び東京において交渉を行ないました結果、昭和四十七年二月二十九日にヘルシンキにおいて、わがほう飯村駐フィンランド臨時代理大使とフィンランド側テッテルマン外務次官との間でこの条約に署名を行なった次第でございます。